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定期借家契約とは
2026.07.13
定期借家契約とは? 契約期間を定めて貸す賃貸借契約
定期借家契約とは
定期借家契約とは、契約期間の満了によって賃貸借契約が終了することをあらかじめ定めた賃貸借契約です。一般的な普通借家契約とは異なり、契約期間が終了すると契約は更新されず、借主は原則として退去しなければなりません。
ただし、貸主と借主の双方が合意した場合には、新たな契約(再契約)を締結することができます。
契約時に必要な手続き
定期借家契約を締結するためには、契約書を必ず書面または電子書面で作成する必要があります。
また、貸主は契約締結前に「この契約は更新がなく、期間満了により終了する契約である」ことを借主に対して書面等で説明しなければなりません。
この説明が適切に行われていない場合、定期借家契約として認められない可能性があります。
契約期間と終了通知
契約期間は1年未満から長期間まで自由に設定できます。
契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主へ契約終了の通知を行う必要があります。
この通知を行わないと、通知後6か月が経過するまで契約終了を主張できない場合があります。
定期借家契約のメリット
定期借家契約の主なメリットは、貸主が将来の利用計画を立てやすいことです。
例えば、数年後に自宅として使用する予定がある場合や、建替え・売却を予定している場合でも、契約期間満了時に物件の明渡しを受けやすくなります。
また、契約更新に伴うトラブルを避けやすいという利点もあります。
借主側から見た注意点
一方で、借主にとっては更新による継続居住の権利がないため、普通借家契約と比べて敬遠されることがあります。
そのため、物件によっては賃料をやや低めに設定したり、初期費用を抑えたりして募集するケースもあります。
まとめ
このように定期借家契約は、契約期間終了後の物件利用計画が明確なオーナーに適した契約形態であり、将来的な明渡しを確実にしたい場合に有効な制度です。
ただし、契約締結時の手続きや説明義務には法的な要件があるため、導入する際は管理会社や専門家と相談しながら進めることが重要です。